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同一労働同一賃金

派遣会社より「同一労働同一賃金に伴う4月1日からの新制度のご案内」メールが届く。

2020年4月施行の改正労働者派遣法、パートタイム・有期雇用労働法による「同一労働同一賃金の規定を盛り込んだ新制度をご案内いたします。

 

同一労働同一賃金とは

同一労働同一賃金とは、無期雇用フルタイム労働者(いわゆる正社員)と派遣労働者・パートタイム労働者・有期雇用労働者の間の不合理な待遇差の解消を目指すものです。

 

待遇に関する新制度

半日有給休暇制度
有給休暇一斉付与(※入社時より有休付加)
慶弔休暇・見舞金制度
健康診断受診時特別半日有給休暇付与制度
インフルエンザ予防接種補助金制度

 

いずれの項目も新設。すでに交通費支給が昨年よりこれらに先んじる形で実施されている。特に慶弔休暇はありがたい。これが無いがために有給休暇を気安く使うことができなかったのだ。また入社時より有休付加もありがたい。派遣会社を移ると半年間有給休暇がなくて本当に大変だったのだ。(派遣会社は仕事が継続することを保証はしてくれない)

待遇改善で安堵するのと同時に、今までどれだけ冷遇されていたんだという怒りも湧いてくる。